人が亡くなった際、火葬後、一つのお墓の中に遺骨を納めるのが一般的です。
しかし、中には分骨という方法をとることもあります。
これは文字通り、骨を分けて別々のところで管理する方式です。
なぜこのようなことをする必要があるのか、法的に問題はないのか、以下で詳しく見ていきます。
分骨をする理由
分骨を行う事情
なぜ分骨を行うのか、その目的は人によって様々です。
例えばよくあるケースとして、兄弟が離れて暮らしている場合が考えられます。
一つの場所に両親のお墓を作ってしまうと、一方が遠くてなかなかお墓参りに行かれないということがあり得ます。
そこでお互い自宅の近くにお墓を作って、それぞれに骨を入れるのです。
また、宗教上の事情が関係している場合もあります。
例えば浄土真宗は信徒が亡くなった場合、遺骨のうち喉仏の骨を本山に納めます。
本山は浄土真宗の開祖である親鸞聖人が眠る地です。
そのお傍で眠りたいと願うことは信徒としてのたしなみであるという考えに基づいています。
さらには手元で供養したいからという場合も見受けられます。
故人とできるだけ離れたくないと思って、手元に置いておくケースです。
ミニ仏壇を用意して供養するほか、ペンダントなどのアクセサリーの中に入れて肌身離さず持ち続けるという人もいらっしゃいます。
手元供養についても大事な人であれば、検討する価値はあるでしょう。
どのタイミングで行うべき?
分骨を行う時期について、特別決まりはありません。
必要と思ったときにいつでも行うことは可能です。
ただし、火葬した直後というケースが多いようです。
火葬してから納骨までの間に、骨壺から一部の骨を取り出します。
もちろんお墓の中に入っているお骨を取り出すことも可能です。
ただしこの場合には他の親族から了承を取る必要がありますし、墓地を管理している人にも連絡しなければなりません。
しかも自分一人では取り出すことは難しいでしょうから、石材店にお願いして墓石を動かす必要が出てきます。
このように大掛かりな作業や手続きが必要になるので、もし分骨を希望しているのであれば早めに進めたほうがいいでしょう。
分骨すると縁起が悪い?
中には
「分骨すると亡くなった人が成仏できない」
「来世で五体満足な状態で生まれ変わることができない」
という話を耳にしたことがある人もいるかもしれません。
これはもちろんただの迷信ですからあまり気にする必要はないでしょう。
もともと分骨は広く行われてきた習慣です。
例えば仏舎利塔が各地にありますが、これはお釈迦様のお骨を分骨することによって作られたものです。
これを見ても、仏教の世界ではごく普通に行われていることなので、縁起が悪いと心配する必要はありません。
分骨をするタイミングについて
火葬場で分骨を行う場合
分骨の手続きの流れは、どのタイミングでお願いするかによって変わってきます。
火葬場で最初から分骨を希望しているのであれば、葬儀会社の担当者に前もって相談するといいでしょう。
もし希望するのであれば、骨壺をあらかじめ自分で準備しておくのもおすすめです。
そして火葬場管理者に火葬証明書を出してもらいます。
ちなみに複数人が希望するのであれば、人数分の証明書を発行してもらう必要が出てきます。
ここまでの手続きが完了したら、遺骨をそれぞれの骨壺の中に入れましょう。
もしそれぞれを別のお墓に納骨する場合には、先ほど発行してもらった火葬証明書を提出します。
手元供養を希望する場合にはこの証明書は必要なくなります。
納骨後に分骨を希望する場合
すでに納骨してしまった後で分骨を希望することは可能です。
しかし火葬直後と比較すると、手続きが少々複雑になりますので注意しましょう。
まずは墓地の管理者にお願いして、分骨証明書を発行してもらう必要があります。
そしてお墓の魂抜きという儀式を行いましょう。
これは墓石になにかをするときには必ず行うことで、魂抜きを行った後で墓石を動かし遺骨を取り出さないといけません。
また、個人で墓石を動かすのはなかなか難しいので、石材店にお願いするのが無難です。
一部を取り出して、骨壺を墓に戻す際には、魂を入れる儀式を再度行わないといけません。
このようにいろいろなところに連絡を取って手続きを進めないといけなくなりますので、長時間かかる可能性が出てきます。
分骨証明書とはなにか?
納骨後に手続きをする場合には、分骨証明書を発行してもらわないといけません。
こちらの証明書には、故人の名前と性別、死亡年月日が記載されています。
先ほど紹介したように手元供養する場合には、証明書を取得する必要はありません。
しかし、様々な事情で手元供養を継続できなくなり、納骨する必要が後々になって生じる可能性もあります。
そのようなときのために、証明書は分骨した段階で発行してもらったほうがいいでしょう。
さらに納骨する場合には、埋葬許可証の発行も求められます。
すでにお墓のある場合でも埋葬許可証が必要になりますので、こちらの発行手続きも進めておきましょう。
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